NHK受信料の解約手続きをしたい方へ。この記事では、テレビ廃止、ワンセグ未使用、転居など様々なケースでの解約方法を詳しく解説します。解約後の手続きの流れ、必要な書類、よくあるトラブルの対処法など、解約時の重要なポイントをすべて網羅。解約できない時の対処法や、受信料の返金についても詳しくご紹介します。
NHK受信料解約前に確認すべきポイント

NHK受信料解約の条件を理解する
NHK受信料の解約は、放送法に基づく正当な理由がある場合にのみ可能です。まずは解約が認められる条件を理解しましょう。
NHK受信料は「テレビを見ない」という理由だけでは解約できません。受信設備(テレビ・ワンセグ機能付き機器)を廃止または使用しなくなった場合に解約が可能です。
解約が認められる条件
| 解約理由 | 認められる条件 | 必要な証明 |
|---|---|---|
| テレビの廃止 | ✅ テレビを処分・故障で使用不可 | 廃棄証明書・リサイクル券 |
| ワンセグ機能未使用 | ✅ ワンセグ機能を使用しない | 誓約書・機器の確認 |
| 転居・引っ越し | ✅ 単身世帯の転居・世帯統合 | 住民票・転居証明 |
| 世帯分離・統合 | ✅ 家族構成の変更 | 住民票・世帯証明 |
| 死亡 | ✅ 契約者の死亡 | 死亡届・戸籍謄本 |
解約が認められない理由
以下の理由では解約は認められません:
- 「NHKを見ない」「見る必要がない」
- 「受信料を払いたくない」
- 「NHKに不満がある」
- 「経済的に困っている」(減免制度の対象)
- テレビは持っているが使用していないと主張
受信契約の義務について
放送法第64条により:
- NHK放送を受信できる設備を設置した者は、NHKと受信契約を結ぶ義務がある
- テレビ、ワンセグ機能付きスマートフォン、カーナビ等が対象
- 設備がある限り、受信料支払い義務が発生
- 設備を廃止した場合にのみ解約が可能
解約後の手続きの流れを確認する
NHK受信料の解約手続きは、決められた流れに沿って進める必要があります。
解約手続きの基本的な流れ
- 解約理由の発生(テレビ廃止・転居など)
- 必要書類の準備(証明書・誓約書など)
- 解約届の入手(NHKに連絡またはウェブサイト)
- 解約届の記入・提出(郵送またはオンライン)
- NHKによる審査(書類確認・場合により訪問調査)
- 解約の受理・通知(受理されれば解約完了)
- 受信料の精算(過払い分の返金または追加請求)
解約届の入手方法
解約届は以下の方法で入手できます:
- 電話での請求: NHK受信料の窓口(0120-151515)に連絡
- ウェブサイト: NHKの公式サイトからダウンロード
- NHK営業所: 最寄りのNHK営業所で直接受け取り
- 訪問員から: NHK訪問員から受け取り(要求時)
審査・受理までの期間
- 書類提出から審査完了まで: 約2〜4週間
- 簡単なケース: 1〜2週間で受理
- 複雑なケース: 1〜2ヶ月かかる場合もあり
- 訪問調査がある場合: さらに時間がかかる可能性
- 受理の通知: 書面で正式に通知される
必要な書類・証明書を準備する
解約手続きには、解約理由に応じた証明書類の準備が必要です。
テレビ廃止による解約の場合
以下のいずれかの書類が必要:
- リサイクル券の写し: 家電リサイクルでテレビを処分した証明
- 廃棄証明書: 自治体や業者の廃棄証明
- 買取証明書: リサイクル業者への売却証明
- 故障診断書: 修理不可能な故障の証明
- 譲渡証明書: 他者への譲渡証明
ワンセグ機能未使用による解約の場合
以下の書類が必要:
- 誓約書: ワンセグ機能を使用しない旨の誓約
- 機器の確認資料: スマホ・カーナビの機種情報
- 設定画面の写真: ワンセグ機能がOFFになっている証明
- 機器の処分証明: ワンセグ機能付き機器を処分した場合
転居・世帯変更による解約の場合
以下の書類が必要:
- 住民票: 転居先の住所確認
- 転居証明書: 転居の事実を証明
- 世帯証明書: 世帯統合・分離の証明
- 転居先の受信契約書: 既に契約がある場合
- 賃貸借契約書: 転居先の居住証明
書類準備時の注意点
- 原本または公的な写し: コピーは原本証明が必要な場合が多い
- 発行日の確認: 古い書類は受理されない場合がある
- 記載内容の一致: 契約者名・住所が一致している必要がある
- 複数の証明: 一つの書類で不十分な場合、複数の証明が必要
- 翻訳書類: 外国語の書類は翻訳が必要
書類が用意できない場合
証明書類が用意できない場合の対処法:
- 代替書類の相談: NHKに代替となる証明方法を相談
- 誓約書での対応: 一定の条件下で誓約書での手続きが可能
- 訪問調査の依頼: NHK職員による現地確認
- 段階的な手続き: 一部書類から先に提出し、追って完備
よくある書類の不備
以下は書類不備として受理されない可能性があります:
- 契約者名と書類の名義が異なる
- 住所が契約住所と一致しない
- 書類の日付が古すぎる
- 書類が不鮮明・読み取れない
- 必要な項目が記載されていない
- 偽造・改ざんされた書類
NHK受信料解約方法【ケース別】

テレビ廃止による解約方法
テレビを処分・廃棄した場合は、最も確実な解約理由として認められます。適切な証明書類を用意して手続きを進めましょう。
解約手順の詳細
- テレビの処分(家電リサイクル・買取・廃棄など)
- 処分証明書の取得(リサイクル券・廃棄証明書など)
- NHKに連絡(0120-151515)して解約届を請求
- 解約届の記入(廃止理由・廃止日・証明書類添付)
- 書類の提出(郵送またはオンライン)
- NHKの審査(書類確認・場合により電話確認)
- 解約受理の通知(書面で正式に通知)
- 受信料の精算(過払い分の返金処理)
- 最も確実に認められる解約理由
- 証明書類が比較的入手しやすい
- 審査期間が短い(2〜3週間程度)
- 訪問調査が行われるケースが少ない
必要な証明書類
必要書類:
- 家電リサイクル券の写し(管理票)
- リサイクル料金の領収書
- 運搬料金の領収書(業者に依頼した場合)
入手方法:
- 家電量販店での新品購入時の下取り
- 指定引取場所への直接持ち込み
- 収集運搬許可業者への依頼
必要書類:
- 買取証明書・売却証明書
- 買取業者の領収書
- 業者の許可証の写し(古物商許可など)
注意点:
- 正規の許可を持つ業者での処分が必要
- 個人売買(フリマアプリなど)は証明として不十分
必要書類:
- 修理業者の故障診断書
- 「修理不可能」または「修理費用が本体価格を上回る」旨の記載
- 故障した機器の写真(破損状況がわかるもの)
注意点:
- 自己判断の故障では証明書類として不十分
- 専門業者による診断が必要
以下の方法では解約理由として認められません:
- 単純な個人間売買(メルカリ・ヤフオクなど)
- 知人・家族への譲渡(適切な証明書がない場合)
- 「壊れた」「使っていない」との自己申告のみ
- 違法な不用品回収業者への処分
ワンセグ未使用による解約方法
ワンセグ機能付きのスマートフォンやカーナビを持っていても、機能を使用しない場合は解約が可能です。
スマホ・カーナビのワンセグ機能
- スマートフォン: Android端末の多く(iPhone除く)
- タブレット: Android端末の一部
- カーナビゲーション: テレビ機能付きカーナビ
- ポータブルテレビ: ワンセグ対応小型テレビ
- ゲーム機: 一部のポータブルゲーム機
スマートフォンの場合:
- 設定画面から「アプリ一覧」を確認
- 「テレビ」「ワンセグ」「TV」アプリがあるかチェック
- 機種情報でワンセグ対応を確認
カーナビの場合:
- 取扱説明書でテレビ機能を確認
- メニュー画面に「TV」「テレビ」ボタンがあるかチェック
- アンテナ端子の有無を確認
- ワンセグ機能の無効化(設定でOFF・アプリ削除など)
- NHKに連絡(0120-151515)して解約届を請求
- 誓約書の記入(ワンセグ機能を使用しない旨)
- 機器情報の提供(機種名・設定画面の写真など)
- 解約届と誓約書の提出
- NHKの審査(書類確認・場合により訪問調査)
- 解約受理の通知
解約時の注意点
- 誓約書の重要性: 今後もワンセグ機能を使用しない誓約が必要
- 機器の買い替え: 新しいワンセグ機能付き機器を購入した場合は再契約義務
- 家族の機器: 同一世帯の他の家族が持つワンセグ機器も対象
- 訪問調査の可能性: 実際に機能を使用していないか確認される場合がある
ワンセグ機能未使用の誓約書には以下の内容を記載:
- 現在所有しているワンセグ機能付き機器の詳細
- ワンセグ機能を使用していない旨の誓約
- 今後もワンセグ機能を使用しない旨の誓約
- 新たにワンセグ機能付き機器を使用する際は届け出る旨の誓約
Android端末の場合:
- ワンセグアプリのアンインストール(可能な場合)
- アプリの無効化設定
- 通知の完全停止
カーナビの場合:
- テレビアンテナの取り外し
- テレビ機能の設定無効化
- 初期化によるテレビ機能のリセット
転居・引っ越し時の解約方法
転居・引っ越しの際は、単身世帯の場合と世帯統合の場合で手続きが異なります。
単身世帯の場合
- 転居先の確定(賃貸契約・住所決定)
- 転居先のNHK受信契約状況確認
- NHKに連絡(住所変更または解約の相談)
- 必要書類の準備(住民票・転居証明など)
- 解約届または住所変更届の提出
- 受信料の精算(転居月までの精算)
以下の場合、解約手続きが必要:
- テレビ等を処分して転居: 転居先でテレビを設置しない場合
- 実家への帰省: 実家で既にNHK契約がある場合
- 寮・社宅への転居: 受信料が会社負担または不要な場合
- 海外転居: 日本国外への転居
- 住民票: 転居先の新住所確認
- 転出・転入証明書: 自治体発行の転居証明
- 賃貸借契約書: 転居先の居住証明
- 実家の受信契約証明: 実家に戻る場合
- 会社の証明書: 社宅・寮の場合
世帯統合の場合
- 統合先世帯の受信契約確認
- 住民票の異動手続き(世帯合併の届出)
- NHKに連絡(世帯統合による解約相談)
- 必要書類の準備(住民票・世帯証明書など)
- 解約届の提出(統合される側の契約解約)
- 受信料の精算(統合月までの精算)
以下の場合、一方の契約を解約:
- 結婚による同居: 夫婦それぞれが契約していた場合
- 親との同居: 親世帯に合流する場合
- 子世帯の統合: 独立していた子が戻る場合
- 介護による同居: 介護のための世帯統合
- 住民票(世帯全員分): 世帯構成の確認
- 戸籍謄本: 家族関係の証明
- 世帯変更届の写し: 自治体への届出証明
- 統合先の受信契約書: 既存契約の確認
- 同居開始日の証明: 賃貸契約書など
- 住所変更と解約の違い: 転居先でもテレビを設置する場合は住所変更手続き
- 重複契約の回避: 転居先で新たに契約する前に元の契約の処理を確認
- 精算の時期: 解約は受理された月から適用、それまでは受信料の支払い義務
- 証明書の日付: 実際の転居日と書類の整合性が重要
NHK受信料解約時の注意点

NHK受信料解約は受理された月から適用される
NHK受信料の解約は、NHKが解約届を受理した月から適用されます。解約届を提出した月ではなく、NHKの審査が完了して正式に受理された月が解約月となります。
解約適用日の仕組み
| 手続きの段階 | 受信料の扱い | 具体例 |
|---|---|---|
| 解約届提出 | ❌ まだ解約されていない | 1月15日に提出→まだ1月分の受信料必要 |
| NHKでの審査中 | ❌ まだ解約されていない | 審査中の2月分も受信料必要 |
| 解約受理・通知 | ✅ 受理された月から解約 | 3月1日受理→3月分から受信料不要 |
具体例:1月にテレビを廃棄した場合
- 1月15日: テレビを廃棄・リサイクル券取得
- 1月25日: 解約届をNHKに提出
- 2月20日: NHKで審査完了・解約受理
- 結果: 3月分から受信料不要、1〜2月分は支払い義務あり
審査期間中の受信料
- 審査期間中も受信設備があったものとして扱われる
- 審査期間中の受信料は支払い義務がある
- 審査期間を短縮するため、必要書類は完備して提出
- 不備があると審査が長引き、解約適用が遅れる
解約を急ぎたい場合:
- 必要書類を事前に完璧に準備
- 解約届の記入漏れ・不備をなくす
- NHKへの電話で進捗状況を確認
- 追加資料の要求があれば迅速に対応
NHK受信料の返金について
NHK受信料は前払い制のため、以下の場合に返金があります:
- 年払い・半年払いで前払いしている場合
- 解約月以降の期間分が既に支払い済みの場合
- 重複して支払いがあった場合
返金の仕組み
例:年払いで1年分を前払いしている場合
- 支払い済み期間: 4月〜翌年3月(12ヶ月分)
- 解約受理月: 10月
- 返金対象期間: 11月〜翌年3月(5ヶ月分)
- 返金額: 年払い額 × 5/12
支払い方法別の返金
| 支払い方法 | 返金の可能性 | 注意点 |
|---|---|---|
| 年払い | ✅ 高い | 解約月以降の月数分が返金 |
| 半年払い | ✅ 中程度 | 解約月以降の月数分が返金 |
| 月払い | ❌ 低い | 既に当月分まで支払い済みの場合が多い |
| 2ヶ月払い | △ 場合による | 支払いのタイミングによる |
- 解約受理の通知(返金額も併せて通知)
- 返金方法の確認(銀行振込・現金書留など)
- 振込先口座の届出(銀行振込の場合)
- 返金の実施(通知から1〜2ヶ月後)
以下の場合は返金されません:
- 月払いで当月分のみ支払い済みの場合
- 滞納がある場合(滞納分と相殺)
- 解約届が受理されなかった場合
- 不正な解約届による場合
NHK受信料解約後の再契約について
一度解約しても、以下の場合は再び受信契約が必要になります:
- 新しいテレビを購入・設置した場合
- ワンセグ機能付き機器を新たに使用開始した場合
- 転居先でテレビ等を設置した場合
- 世帯分離でテレビ等を設置した場合
再契約の手続き
- 受信設備の設置(テレビ・ワンセグ機器など)
- 受信契約の義務発生(設置から遡及して契約義務)
- NHKへの連絡(自主的な契約または訪問員からの案内)
- 受信契約書の記入・提出
- 受信料支払い開始(設置月から)
受信契約の義務は受信設備を設置した時点で発生します:
- テレビを設置した日から契約義務発生
- NHKに連絡するまでの期間も受信料支払い義務あり
- 故意に連絡を遅らせても遡及して請求される
- 「気づかなかった」は理由として認められない
過去の解約履歴の影響
- 過去の解約理由・時期は記録として残る
- 短期間での解約・再契約を繰り返すと厳格に審査される
- 虚偽の解約理由が発覚すると信用に影響
- 適切な解約であれば再契約に問題なし
NHK受信料訪問員への対応について
解約手続き中や解約後も、NHK訪問員が来ることがあります。適切な対応方法を理解しておきましょう。
解約手続き中の訪問
解約届を提出済みの場合:
- 解約届提出済みであることを伝える
- 提出日・受理番号を確認(控えがあれば提示)
- 審査中であることを説明
- 不要な説明や契約変更には応じない
解約理由の確認のための訪問調査:
- 身分証明書の確認を求める
- テレビ等の廃止状況の確認に協力
- 必要書類の追加提出に対応
- 虚偽の説明はせず、事実を正確に伝える
解約後の訪問
解約が完了している場合:
- 解約受理通知書を提示
- 解約理由が継続していることを説明
- 新たな受信設備がないことを確認
- 必要に応じて現状確認に協力
以下の行為があった場合は毅然と対応:
- 解約を取り消そうとする行為
- 脅迫的な言動や高圧的な態度
- 長時間の居座りや執拗な訪問
- 虚偽の説明や誤解を招く説明
- 不適切な時間帯の訪問
トラブル時の対処法
訪問員とのトラブルが発生した場合:
NHK受信料の窓口:
- 電話: 0120-151515(フリーダイヤル、9:00〜18:00)
- 土日祝日: 9:00〜18:00
消費生活センター:
- 消費者ホットライン: 188
問い合わせ時に以下の情報を用意:
- 解約受理番号または契約者番号
- 訪問員の氏名・所属
- 訪問日時・トラブルの内容
正当な訪問員の特徴:
- NHKまたは委託会社の身分証を携帯
- 丁寧な言葉遣いと適切な説明
- 無理な契約変更を迫らない
- 適切な時間帯(9:00〜18:00頃)の訪問
- 法的根拠に基づく説明
NHK受信料解約でよくあるトラブルと対処法

NHK受信料解約届が受理されない場合
解約届を提出しても受理されない場合の原因と対処法を解説します。
書類不備による非受理
以下の不備で解約届が受理されない場合があります:
- 証明書類の不足: 必要な証明書が添付されていない
- 記入漏れ・記入ミス: 契約者名・住所・解約理由等の不備
- 証明書類の日付: 古い書類や解約理由と日付が合わない
- 名義の不一致: 契約者名と証明書の名義が異なる
- 不鮮明な書類: コピーが読み取れない・写真が不鮮明
- NHKからの連絡を確認(不備の具体的な指摘)
- 不備箇所の修正・補完
- 追加書類の準備(代替証明書など)
- 修正版の再提出(速やかに対応)
- 提出確認の連絡(受理されたかの確認)
解約理由が認められない場合
- 「NHKを見ない」: 受信設備があれば契約義務は継続
- 「受信料が高い」: 経済的理由は減免制度の対象
- 「テレビを使っていない」: 設備がある限り解約不可
- 「納得できない」: 個人的な不満は解約理由にならない
- 「一時的な不使用」: 短期間の不使用は解約理由にならない
適切な解約理由への変更:
- 受信設備の実際の廃止を行う
- 転居等の客観的事実を証明
- ワンセグ機能の完全停止
減免制度の検討:
- 経済的困窮による減免申請
- 障害者・学生等の減免制度
- 生活保護受給による免除
訪問調査による非受理
- 申告と実態の相違: テレビが実際には設置されている
- ワンセグ機能の使用確認: 機能停止が不十分
- 家族の証言との矛盾: 家族が異なる説明をする
- 近隣の情報: 近隣からテレビ視聴の情報
- 事実に基づく説明: 虚偽の説明は避ける
- 証拠の提示: 廃棄証明・写真等の準備
- 家族への説明: 家族にも解約理由を共有
- 協力的な態度: 調査には真摯に対応
それでも受理されない場合
NHK受信料の窓口への相談:
- 電話: 0120-151515
- 受付時間: 9:00〜18:00(土日祝日も受付)
相談時の準備:
- 契約者番号または受理番号
- 提出した書類の控え
- NHKからの連絡内容
- 解約理由の詳細
第三者機関への相談:
- 消費生活センター(188)
- 放送倫理・番組向上機構(BPO)
- 総務省地域の総合通信局
NHK受信料訪問員とのトラブル
NHK訪問員との間でトラブルが発生した場合の対処法を解説します。
高圧的な態度・脅迫的な言動
- 脅迫的な言動: 「裁判になる」「差し押さえ」等の脅し
- 高圧的な態度: 大声を出す・威圧的な態度
- 長時間の居座り: 帰らない・しつこい説得
- 不適切な時間の訪問: 早朝・深夜の訪問
- 虚偽の説明: 法的義務について間違った説明
その場での対応:
- 冷静に対応: 感情的にならず事実を伝える
- 身分証の確認: 訪問員の身分証提示を求める
- 記録を取る: 訪問日時・氏名・発言内容をメモ
- 帰宅を求める: 不適切な行為があれば帰宅を求める
- 第三者の立会い: 家族等に立ち会ってもらう
NHKへの苦情:
- 受信料の窓口: 0120-151515
- 苦情内容の詳細報告
- 訪問員の特定情報(氏名・所属等)
消費生活センターへの相談:
- 消費者ホットライン: 188
- 地域の消費生活センター
警察への相談:
- 脅迫・威嚇があった場合
- 不法侵入・器物損壊があった場合
- 身体的危険を感じた場合
執拗な訪問・営業行為
訪問拒否の意思表示:
- 書面による訪問拒否の通知
- 「訪問お断り」の掲示
- 口頭での明確な拒否意思の表明
記録の保持:
- 訪問日時・頻度の記録
- 訪問員の氏名・所属の記録
- 写真・動画による証拠保全(適法な範囲で)
NHK受信料の請求が続く場合
解約手続きをしたのに受信料の請求が続く場合の対処法を解説します。
解約手続きが完了していない場合
解約手続きが実際には完了していない場合:
- 解約届の未提出: 解約届を提出していない
- 書類不備: 必要書類が不足している
- 審査中: まだNHKの審査が完了していない
- 非受理: 解約理由が認められていない
- NHKに連絡(0120-151515)
- 契約者番号で状況確認
- 解約届の提出状況確認
- 審査の進捗状況確認
- 追加書類の必要性確認
システム上の手続き遅れ
- 解約受理から請求停止まで1〜2ヶ月かかる場合がある
- 自動引き落としは解約受理後も1〜2回続く場合がある
- 請求書発送と解約処理のタイムラグ
- 解約受理通知書の保管
- NHKへの連絡による確認
- 過払い分の返金手続き
- 金融機関への事情説明(引き落とし停止)
契約者情報の相違
- 契約者名の相違: 実際の契約者と手続き者が異なる
- 住所の相違: 登録住所と現住所が異なる
- 複数契約: 同一人物で複数の契約がある
- 契約者情報の正確な確認
- 必要に応じた住所変更手続き
- 重複契約の統合・解約
- 正しい契約者による解約届提出
悪質な請求への対処
以下の場合は不当請求の可能性があります:
- 解約受理後も長期間請求が続く
- 解約理由発生前の期間まで遡って請求
- 契約していない期間の請求
- 異常に高額な請求
証拠の保全:
- 解約受理通知書の保管
- 支払い履歴の記録
- NHKとのやり取り記録
相談先:
- NHK受信料の窓口: 0120-151515
- 消費生活センター: 188
- 弁護士会の法律相談
法的対応:
- 内容証明郵便による抗議
- 支払い督促への異議申立て
- 専門家への相談・依頼
NHK受信料解約に関するFAQ

NHK受信料どのような場合に解約できますか?
受信設備を廃止または使用しなくなった場合に解約できます。放送法に基づく正当な理由がある場合のみ、解約が認められます。
解約が認められる具体的なケース
| 解約理由 | 具体例 | 認められる条件 |
|---|---|---|
| テレビの廃止 | テレビを処分・故障で使用不可 | ✅ 廃棄証明書等が必要 |
| ワンセグ機能未使用 | スマホ・カーナビのワンセグを使用しない | ✅ 誓約書等が必要 |
| 転居・引っ越し | 単身世帯の転居・世帯統合 | ✅ 住民票等が必要 |
| 世帯の変更 | 結婚・同居による世帯統合 | ✅ 戸籍謄本等が必要 |
| 契約者の死亡 | 契約者本人が亡くなった場合 | ✅ 死亡届等が必要 |
- 「NHKを見ない」「見る必要がない」
- 「受信料を払いたくない」「高い」
- 「NHKに不満がある」
- 「テレビを使っていない」(設備はある場合)
- 「経済的に困っている」(減免制度の対象)
NHK受信料解約の基本原則:
- 受信設備の物理的な廃止が必要
- 客観的に証明可能な事実が必要
- 個人的な意見や感情は解約理由にならない
- 放送法第64条に基づく厳格な審査
NHK受信料解約に必要な書類は何ですか?
解約理由によって必要な書類が異なります。解約届に加えて、解約理由を客観的に証明する書類が必要です。
解約理由別の必要書類
基本書類:
- 放送受信契約解約届
証明書類(いずれか):
- 家電リサイクル券の写し(最も確実)
- 廃棄証明書(自治体・業者発行)
- 買取証明書(正規業者による)
- 故障診断書(修理不可能の証明)
- 譲渡証明書(適切な手続きによる譲渡)
基本書類:
- 放送受信契約解約届
- 誓約書(ワンセグ機能を使用しない旨)
補助書類:
- 機器の機種情報(型番・仕様書)
- 設定画面の写真(ワンセグOFF状態)
- ワンセグ機能付き機器の処分証明(処分した場合)
基本書類:
- 放送受信契約解約届
証明書類:
- 住民票(転居先の住所確認)
- 転出・転入証明書
- 戸籍謄本(世帯統合の場合)
- 賃貸借契約書(転居の証明)
- 転居先の受信契約書(既存契約がある場合)
書類準備時の注意点
- 原本または公的な写しが必要
- 契約者名と書類の名義が一致していること
- 発行日が新しいこと(古い書類は受理されない場合あり)
- 記載内容が鮮明であること
- 必要項目が全て記載されていること
NHK受信料の返金はありますか?
前払いしている場合は返金があります。年払い・半年払いで解約月以降の期間分を既に支払っている場合、その分が返金されます。
返金される場合・されない場合
| 支払い方法 | 返金の可能性 | 返金額の計算 |
|---|---|---|
| 年払い | ✅ 高い | 年額×残り月数÷12 |
| 半年払い | ✅ 中程度 | 半年額×残り月数÷6 |
| 2ヶ月払い | △ 場合による | 支払いタイミングによる |
| 月払い | ❌ 低い | 当月分まで支払い済みが多い |
年払いで前払いしている場合:
- 年額: 13,650円(2024年度)
- 支払い期間: 4月〜翌年3月
- 解約受理: 10月
- 返金対象: 11月〜3月(5ヶ月分)
- 返金額: 13,650円 × 5/12 = 約5,687円
- 月払いで当月分のみ支払い済み
- 滞納がある場合(滞納分と相殺)
- 解約届が受理されなかった場合
- 不正な手続きによる場合
返金手続きの流れ
- 解約受理の通知(返金額も併せて通知)
- 返金方法の選択(銀行振込・現金書留)
- 振込先口座の届出(銀行振込の場合)
- 返金の実施(通知から1〜2ヶ月後)
NHK受信料ワンセグ機能付きスマホでも受信料は必要ですか?
ワンセグ機能付きスマートフォンを所有している場合、受信料の支払い義務があります。ただし、機能を使用しない場合は解約が可能です。
ワンセグと受信料の関係
放送法第64条により:
- ワンセグ機能付き機器も受信設備に該当
- 機能の有無ではなく、使用の有無が重要
- 複数の機器があっても世帯単位で1契約
- テレビがなくてもワンセグ機器があれば契約義務
ワンセグ機能付き機器の例
- スマートフォン: Android端末の多く(iPhone除く)
- タブレット: ワンセグ対応Android端末
- カーナビゲーション: テレビ機能付きカーナビ
- ポータブルテレビ: 小型テレビ・ラジオ
- ゲーム機: ワンセグ対応ポータブルゲーム機
ワンセグ機能未使用による解約
以下の条件を満たせば解約可能:
- ワンセグ機能を一切使用しない旨の誓約
- 機能の無効化(アプリ削除・設定変更)
- 今後も使用しない旨の誓約
- 新たに機能を使用する際の届出の誓約
- iPhoneにはワンセグ機能なし(受信料対象外)
- 機器の買い替え時は再確認が必要
- 家族の機器も対象(同一世帯)
- 訪問調査で実際の使用状況を確認される場合あり
NHK受信料解約後にテレビを設置したらどうなりますか?
新たに受信契約が必要になります。テレビ等の受信設備を設置した時点で、放送法に基づく契約義務が発生します。
再契約の義務と手続き
- 設置した時点で契約義務が発生
- NHKに連絡するまでの期間も受信料支払い義務あり
- 「知らなかった」「気づかなかった」は理由として認められない
- 故意に隠すことは法的問題となる可能性
再契約の手続き
- 受信設備の設置(テレビ・ワンセグ機器等)
- NHKへの連絡(自主的な契約が望ましい)
- 受信契約書の記入・提出
- 受信料支払い開始(設置月から)
過去の解約履歴の影響
- 過去の解約理由・時期は記録として残る
- 短期間での解約・再契約の繰り返しは厳格に審査
- 虚偽の解約理由が発覚すると信用に影響
- 適切な解約であれば再契約に問題なし
再契約時の注意点
- 設置後速やかに連絡する
- 設置日を正確に申告する
- 過去の解約理由との整合性を保つ
- 訪問員からの案内にも適切に対応
短期間のテレビ設置でも契約義務は発生:
- 引っ越し時の一時設置でも契約必要
- 「すぐに撤去予定」でも契約義務は発生
- 借用・レンタル機器でも設置者に契約義務
- 設置期間に関係なく設置時点で義務発生
【まとめ】NHK受信料解約方法|テレビ廃止・ワンセグ未使用・転居時の完全ガイド
いかがでしたでしょうか。NHK受信料の解約手続きは、テレビ廃止、ワンセグ未使用、転居など、正当な理由がある場合に可能です。解約届を提出し、必要に応じて証明書類を用意することで手続きが完了します。解約は受理された月から適用され、条件によっては受信料の返金もあります。
- 正当な理由がある場合に解約可能
- 解約届の提出と証明書類が必要
- 解約は受理された月から適用
- 条件によっては受信料の返金あり
- 解約後の再契約時は改めて手続きが必要
