【解約方法】NHKの解約(受信契約の解除)と支払い免除について

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NHKの解約(契約解除)と支払い免除について

NHKの解約(いわゆる受信契約の解除)についてと、NHKの受信料の支払い免除についての記事になります。料金の支払免除なんてあるの?という方、条件はあるのですが必見です。

 

NHKの受信料の支払が不要なケース

NHK料金を払う必要がなくなるための要件は何でしょうか?

テレビが無い?

テレビを見ない?

テレビが壊れた?

いいえ、違います。

NHK料金を払う必要がなくなるための要件とは、

NHK受信契約が結ばれていない場合

です。

はじめから受信契約を結んでいなかった、というケースもあるでしょうし(この場合には受信契約を結ぶようしつこく要求されますが…)、受信契約を途中で解除した場合もあるでしょう。

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NHKの受信料の支払が免除されるケース

そしてもう一つ、NHK受信料の免除規定に該当する場合があります。

そちらの方は知らない方もいらっしゃるかと思いますので、おさらいしておきますと…

まずは全額免除となる世帯ですが、以下に挙げる条件のいずれかに該当する場合はNHK放送受信料の支払いが免除されます。

この場合は受信装置の有無に関わらず、また放送を受信して視聴しているか否かに関わらず、NHK放送受信料の全額が支払い免除となります。

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1.公的扶助受給者

生活保護法に規定する扶助を受けている場合

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する入所者に対する療養もしくは親族に対する援護を受けている場合

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている場合

2.市町村民税非課税の身体障害者 身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合

3.市町村民税非課税の知的障害者 所得税法または地方税法に規定する障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障害者と判定された方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税を含む)非課税の場合

4.市町村民税非課税の精神障害者 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合

5.社会福祉事業施設入所者 社会福祉法に規定する社会福祉事業を行う施設に入所され自らテレビを持ちこまれている場合

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NHKの受信料が半額免除されるケース

次に半額免除となる世帯ですが、以下に挙げる条件のいずれかに該当する場合はNHK放送受信料の支払いが半額だけ免除となります。

この場合は受信装置の有無に関わらず、また放送を受信して視聴しているか否かに関わらず、NHK放送受信料の半額が支払い免除となります。

1.視覚・聴覚障害者 視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主で受信契約者の場合

2.重度の身体障害者 身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主で受信契約者の場合

3.重度の知的障害者 所得税法または地方税法に規定する特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された方が、世帯主で受信契約者の場合

4.重度の精神障害者 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が、世帯主で受信契約者の場合

5.重度の戦傷病者 戦傷病者手帳をお持ちで、障害程度が特別項症から第1款症の方が、世帯主で受信契約者の場合

この他、学校や社会福祉施設、災害被害者への免除もあります。

これらの条件はNHK受信料の窓口「日本放送協会放送受信料免除基準」でご確認ください。

なんだ、NHKは結構太っ腹じゃないか、福祉への配慮もちゃんとされてるじゃないか!

と感じられましたか?

じゃあ、細かい事は言わず黙って払ってやろうじゃないか、と寛容な気持ちになったでしょうか?

いやいや、それでも支払う必要のない物は支払う必要が無いわけで、受信契約が結ばれていない場合の話に戻しましょう。

 

NHKの受信契約をしてしまった後に解約する場合

もともと契約が結ばれていなかった場合はともかく、途中で契約を解除する場合と言うのはどんな場合があるのでしょうか?

一つはテレビが壊れた、アンテナを撤去した、ケーブルテレビの契約を解除した、というような受信装置がなくなった場合。

 

受信契約の単位は世帯ごと

そしてNHK放送受信契約は世帯ごとであることに注目してください。

NHK放送受信料は1世帯で1契約になります。

つまり単身世帯であろうと、1世帯にひいお婆ちゃんからひ孫まで20数人が暮らしていようと、また、一家に受信装置が何台あろうと、契約は1世帯に1契約なわけです。

 

解約できるケース:契約する世帯が減った場合

ここでわかりやすい例としては、単身世帯でNHK放送受信契約を結んでいた人が結婚した場合を考えてみましょう。

結婚して相手方と同居することになりました。仮にA子さんとしましょう。

相手方のB男さんは単身世帯か、親と同居かわかりませんが、NHK放送受信契約を結んでおり、料金を支払っています。

この場合、A子さんは受信契約者のB男さん、あるいはB男さんのお父さんの世帯に入ることになり、A子さん単独でのNHK放送受信契約は不要になります。

このような場合は、さっそくNHKに連絡して受信契約解除の手続きを申し込みましょう。

 

このケースにおけるNHKの退会・解約方法(受信契約の解除)

さっそくNHKに連絡して受信契約解除の手続きを申し出ます。

契約解除申込書が送られてきますので、事由欄には「結婚によりNHK受信契約者の世帯に入るため」とでもしておきましょう。

解除が認められるはずです。

 

解約手続がややこしくなる例(引き止め)

他の場合、たとえば受信装置が無い、あるいは無くなった、のような場合は電話口であれやこれやと聞いてくることがあります。(結構しつこい)

事前に状況をうまく説明できるように確認しておきましょう。

たとえば、「テレビが壊れました」といっても、「他に受信可能な機器がありませんか?」と聞いてくるでしょう。

 

テレビが見られる携帯・スマホ・パソコンなどが無いかも確認

受信可能な機器としてポータブルテレビ、テレビチューナー付きパソコン、ワンセグ対応携帯電話、カーナビ等々の有無を尋ねられるかもしれません。

ちなみに友人の体験談として、「パソコンはありませんか?」と尋ねられたそうです。

これはちょっと不親切な聞き方ですね。

電子機器に詳しくない人であれば、パソコンがあったらNHK放送受信契約が必要なのかと思い違いをするかもしれません。

パソコンにテレビチューナーが付いていなければ契約の義務はありませんのでご注意ください。

以上、NHK放送受信料を支払わなくてもいい場合と、NHK放送受信契約を結ばなくてもいい場合のお話でした。

 

【最後に…】情報の「チェックもれ」ありませんか?

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