新聞は紙のものがいいという方も多いでしょうが、最近ではオンラインで新聞に切り替える方も増えてきました。
その時に発生しがちなのが解約トラブル。
解約の方法も、口頭で「解約したい」と伝えるなど、アナログな手続が一般的ですね。
証拠・証跡として残らないアナログな解約手続だからこそ、解約トラブルもよく聞くものです。
ここでは、読売新聞を解約する場合のトラブル回避策についてお話していきたいと思います。
読売新聞の解約手順&ケース別のポイント解説(目次)
読売新聞の解約の前にチェックしたいこと
【ケース別で考えよう】トラブルを避けるための読売新聞の退会・解約方法
- 【ケース1】契約期間が満了していない解約の場合
- 【ケース2】引っ越しでやむを得ない解約の場合
- 【ケース3】契約期間満了後の解約(継続契約をしない)場合
- 【転ばぬ先の杖】解約時・解約後のトラブルを回避するために用心すること
- 【トラブル】契約満了後の解約にもかからわず新聞が止まらない…
- 配達が止まらなくてもよいケース
- 配達が止まらない問題のケース
- 【ポイント】継続契約をしていなければ支払う必要もない
- 【ポイント】そもそも新聞の解約は配達員に口頭で伝えない方がよい
- 引っ越しや中途解約の申し出は販売店まで直接連絡を入れましょう
- 【まとめ】読売新聞の退会・解約方法のまとめ
読売新聞の解約の前にチェックしたいこと
【チェック1】新聞購読の契約期間は満了していていますか?
あなたが契約している読売新聞。
最近読まなくなったので「購読を辞めたい」と思っても、すぐに解約できるとは限りません。
最初に契約した時のことを思い出してください。
私も「3ヶ月だけでも契約を~」というセールストークをよく聞かされました。
そう、新聞購読は3ヶ月、6ヶ月、1年単位の月極の契約でしたね。
契約期間が満了していないと、いくら読まなくなったとしても、ダタでは解約させてもらえません。
(タダでは解約させてもらえない理由は後で述べます)
まずは契約期間について確認することが必要です。
【チェック2】読売新聞の契約先はご存じですか?
あなたが読売新聞を購読しているからと言って、契約先が読売新聞の会社(本体)という訳ではありません。
新聞の会社は、新聞を発刊している読売新聞社と、販売店であるYC(読売センター)とに分かれています。
あなたの契約している読売新聞の契約先は読売新聞社ではありません。
販売店であるYC(読売センター)となります。
これから説明の中で登場する販売店は、各地域にあるYC(読売センター)を指しますのでご留意ください。
読売新聞グループ本社
・読売新聞東京本社
・読売新聞大阪本社
・読売新聞西部本社
読売新聞ホームページ 組織図
https://info.yomiuri.co.jp/group/about/data/index.html
販売店呼称 ※Wikipediaより
YC(Yomiuri Center=読売センターの略)
【チェック3】最寄りの販売店=YC(読売センター)の連絡先を確認
一番確実で早いのが、領収書や契約書に書かれている販売店名と連絡先を確認する方法です。
集金の時に領収書、渡されますよね。そこにしっかりと記載されています。
手元に領収書などがない場合は、最寄りの販売店をインターネットで検索することができます。
配送地域によって販売店は明確に分かれていますので、契約している販売店はすぐに見つけることができます。
さっそくあなたの契約先である販売店の連絡を調べてみてください。
それでもよくわからない場合は、電話などで確認する方法もあります。
ただし、あくまで自分の地域を管轄している販売店がどこかを聞いてください。
契約先でもない新聞社の本社へ掛けあっても意味がありませんので。
読売新聞社、記事、掲載広告などに関するお問い合わせ・ご意見
https://info.yomiuri.co.jp/contact/index.html
東京本社読者センター
お問い合わせ:03-3246-2323
受付時間:<全日>午前9時~午後10時
大阪本社読者センター
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西部本社読者相談
お問い合わせ:092-715-4462
受付時間:<全日>午前9時~午後22時
※Webフォームでも受付しているようです
【ケース別で考えよう】トラブルを避けるための読売新聞の退会・解約方法
ここまで来たら、具体的な解約のステップを考えていきましょう。
大きく分けると3つのケースに別れると思います。
1.契約期間が満了していない解約の場合
2.引っ越しでやむを得ない解約の場合
3.無事、契約期間満了となった場合
【ケース1】契約期間が満了していない解約の場合
読売新聞の販売店(YC)も粗品やサービスなどコストをかけて購読契約を取っています。
契約期間が満了していないような中途解約の場合、販売店(YC)も大きな損失となってしまいます。
通常であれば、「契約期間が○ヶ月となっているので、それまでは購読してくださいよ」と言ってくるでしょう。
あるいは違約金のような形で「○○○円お支払いいただけますか?」といった交渉になると思います。
どちらにしても、タダで解約できるものではありませんので、諦めるか交渉が必要となります。
【ケース2】引っ越しでやむを得ない解約の場合
引っ越しなど、やむを得ない解約の場合は契約期間が満了していなくとも解約できるケースが多いようです。
販売店(YC)としては大きな損となりますが、転居先まで配達できる訳はありませんので、仕方なしといったところでしょうか。
ただ、ある新聞会社の話になりますが「契約だから支払え」と言ってくるところもあるようです。
万一トラブルとなりそうな場合は、消費者生活センターに相談してみてください。
【ケース3】契約期間満了後の解約(継続契約をしない)場合
無事に契約期間が満了した場合の解約のケースです。
一番トラブルの少ないケースですね。
当初交わした購読契約の契約期間が満了となった場合、販売店(YC)の方から継続契約のお話が出てきます。
ここで販売店(YC)に契約を継続しない旨(解約する旨)を伝えることで、契約上は無事解約完了となります。
後述となりますが、あくまで契約上は…という話で、ここからトラブルになることも稀にあります。
一番多いトラブルが新聞の投函が止まらないです。
契約さえしなければ、万一トラブルとなった時でも、法律でしっかりと守られますので重要なポイントです。
そういえば、最初に契約する時ほどのサービス(粗品など)は出ませんが、気持ち程度の粗品がもらえたりします。
以前は野球のチケットなどが貰えたりしましたが、時代とともに難しくなってきましたね。
[断り切れず契約してしまって、あとで後悔している場合]
新聞の勧誘は時に強引な場合もあります。
断ったにも関わらず「みんなとってる」と押し通され、自分もとらなくてはいけないのかという心理に追い込まれついハンコを押してしまったが、あとで近隣の住民の話を聞くと購読していない人も多々いることが判明し後悔することも。
ここで重要なのは、契約してからどれぐらいの日数がたっているかです。
訪問販売の場合、その場の雰囲気に流されて契約を結んでしまったが、あとで冷静になって考えたときにその契約が不要だった!と後悔したときに解約できる「クーリングオフ制度」があります。
ただこの制度は、書面契約を交わらせてから8日以内しか利用できないので注意が必要です。
また、販売方法に問題があれば契約を取り消すことも可能なことがあるので覚えておきましょう。
【転ばぬ先の杖】解約時・解約後のトラブルを回避するために用心すること
ここからは、他の新聞社(読売新聞ではない)でのトラブルと回避策をご紹介します。
お客様目線でしっかりとサービスされている販売店さんもいますが、事実、悪質な販売店もまだまだあります。
トラブルとなるケースを事前に知っておくことで、転ばぬ先の杖となりますので、ご一読ください。
【トラブル】契約満了後の解約にもかからわず新聞が止まらない…
契約期間も満了し、継続契約もしていない場合のケースです。
もう要らないよ(継続契約もしないよ)と伝えている場合ですね。
新聞の解約をするときに、配達員や集金の人に話をするという方も多いのではないでしょうか。
配達員や集金の人に「解約したいんだけど・・・」と伝えて、解約できたと思い込んでいると、翌朝ポストには新聞が。
解約後の1~2日はこういうこともあるかな、と思っていると、一週間経過しても新聞の配達が止まらない。
これをお得!と取るか、トラブルの元として取るか、人それぞれな訳ですが…。
配達が止まらなくてもよいケース
実は、解約する旨を伝えてから、その後も新聞が配達されてしまうケースは結構あるのです。
ほとんどが問題のないケースで、通常であれば数日経過すると配達も止まります。
もちろんですが、その数日間の請求も来ない場合がほとんどです。
恐らく、新聞を解約する旨がルート配送をしている配達員にまで届くタイムラグなのでしょう。
配達が止まらない問題のケース
いつまで経っても新聞が配達され続けるどころか、集金まで来てしまう(=解約できない)という方も稀にいます。
契約上は更新しない(=解約できている)が、配達店の事務上の手続きミスで、新聞の配達されてしまう&集金の方も知らずに来てしまうのが原因でしょう。
悪質でなければ「先月で契約が終わっていますけど?」のひと言で片付くことです。
気をつけなければならないのが、「配達しているんだから、払って貰えませんか?」と迫られるケースです。
【ポイント】継続契約をしていなければ支払う必要もない
いつまでも新聞が投函されたとしても、結局は契約自体がされていない訳です。
万一、「配達しているんだから払ってくださいよ」と言ってきた場合、ここで負けてはいけません。
そもそも契約してないのですから、負い目を感じる必要は一切ありません。
とくに、「勝手に届くからお得だ!」と読んでしまっていた方、とくに注意が必要です。
集金や事後の契約を迫られた際に「読んでしまっているしなぁ…」と気弱になってしまう可能性があります。
そんな方は、投函され続けたとしても、読まないようにしておいたほうがよいです。
さらに、販売店に新聞の投函が止まらない旨を伝えておきましょう。
【ポイント】そもそも新聞の解約は配達員に口頭で伝えない方がよい
解約をしたい場合、配達員や集金の人にその旨を伝えるケースが多いかと思います。
その場では「わかりました」と言われる訳ですが、実は解約できないという実態。
配達員や集金の人は解約担当ではありません。
それぞれの仕事の片手間に、しかも口頭で伝えられても、解約の要件を忘れてしまう可能性もあるわけです。
最後は、契約の有無で決着がつく訳ですが、無用なトラブルや心配は避けたいですよね。
引っ越しや中途解約の申し出は販売店まで直接連絡を入れましょう
販売店に直接連絡を入れるなど、きちんと伝わる手段で解約の旨を伝えなければなりません。
さすがに書面などの記録の残る形で…というのは難しいと思いますので、基本電話となるでしょう。
少なくとも、解約の旨を受けた担当者の名前くらいは控えておいた方がよいかと思います。
販売店が近い方は、直接足を運んで伝えてもよいかもしれませんね。
とくに中途解約の場合は販売店との交渉になりますので…。
ただ、新聞の販売店も今は苦しい時期ですので、近隣の口コミなどもありますし、トラブルは避けたいと思っているところ。
【まとめ】読売新聞の解約方法
- 契約期間を確認する
- 契約期間が満了となるタイミングであれば、継続契約しない旨(解約する旨)を伝える
- 解約を伝える時は、必ず販売店に直接連絡をする
- できれば、担当者の名前を控えるなり、録音するなりしておく
- 解約したのに新聞投函が止まらない時はその旨を販売店に伝える(トラブル予防)
- 契約期間の途中で解約する場合は、ある程度の出費は覚悟しておく
- ただし引っ越しの場合はやむを得ないので、中途解約できることが多い
- それでもトラブルになりそうな時は消費者生活センターへ相談する
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