中国銀行の普通預金口座そのものの解約は、支店窓口での手続きが必要です。ネットバンキングやサービス利用口座は電話・郵送でも解約できますが、口座本体の解約にはならないので注意しましょう。必要な持ち物や、残高1万円未満なら印鑑不要になる条件、未利用口座管理手数料・自動解約の仕組みまで詳しく解説します。
中国銀行の口座解約方法の全体像

中国銀行では、解約したい対象によって手続き方法が異なります。まずは全体像を整理しましょう。
| 解約対象 | 解約方法 |
|---|---|
| 普通預金口座そのもの | 支店窓口への来店 |
| ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス | 窓口/電話/郵送 |
| サービス利用口座(追加口座)の解除 | 窓口/電話/郵送 |
①普通預金口座そのものの解約は窓口のみ
中国銀行の普通預金口座を解約する場合は、口座を開設した取引店以外の支店でも手続き可能ですが、窓口への来店が必須です。代理人による申請や郵送による申請には対応していません。
②ネットバンキングやサービス利用口座は電話・郵送でも解約できる
ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービスや、追加登録した「サービス利用口座」の解除は、以下の3つの方法から選べます。
- 窓口:代表口座のお届印(解除する口座のお届印が異なる場合はそちらも)を持参
- 電話:「メンバーズカード」とキャッシュカードを用意し、ちゅうぎんテレフォンバンキングセンター(0120-501-477、通話料無料)へ連絡
- 郵送:申込書に記入し郵送で手続き
ただし、これらの手続きは口座に付随するサービスの解約であり、普通預金口座そのものの解約にはなりません。口座自体が不要な場合は、別途窓口での手続きが必要です。
中国銀行口座の解約前に確認すべきこと

①給与・年金の振込口座になっていないか確認する
解約する口座が給与振込や年金受取に指定されている場合は、先に勤務先や年金事務所へ振込先の変更手続きを済ませてから解約を進めてください。順番を誤ると振込を受け取れなくなります。
②口座振替(自動引き落とし)の設定を変更する
公共料金・保険料・サブスクなど、口座振替に利用しているサービスがある場合は、事前に引き落とし先を変更しておきましょう。未変更のまま解約すると、支払い遅延やサービス停止につながる可能性があります。
③ネットバンキングを利用している場合は解約順序に注意
ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービスを利用している場合、口座を代表口座に設定していると、口座解約の前後でネットバンキング側の手続きが必要になることがあります。事前にテレフォンバンキングセンターや窓口へ確認しておくとスムーズです。
窓口での解約手続きの具体的な流れ

①必要な持ち物を準備する
| 持ち物 | 備考 |
|---|---|
| 通帳 | 必須 |
| キャッシュカード | 発行している場合のみ |
| お届印 | 口座開設時に登録した印鑑 |
| 本人確認書類 | 運転免許証など |
②残高1万円未満なら印鑑不要で解約できる
中国銀行では、残高が1万円に満たない普通預金口座について、通帳と本人確認書類を持参し本人確認を行うことで、お届印がなくても解約できます。この取り扱いは、口座の開設時期を問わず適用される点がポイントです。印鑑を紛失してしまった場合でも、残高が少なければあきらめずに窓口へ相談してみましょう。
③お近くの窓口へ来店する
お近くの支店窓口へ来店し、解約したい旨を伝えてください。持参物が揃っていれば、その場で手続きが完了します。持ち物が足りない場合でも解約自体はできますが、別途紛失や再発行の手続きが必要になり、時間がかかることがあります。
④近くに店舗がない場合は代金取立で解約できる場合も
どうしても中国銀行の店舗に行けない場合は、中国銀行以外の取引銀行に「代金取立」として解約手続きを依頼できる場合があります。依頼先の銀行に1,000円程度の手数料がかかるため、詳細は依頼する銀行に直接確認してください。
未利用口座管理手数料と自動解約に注意

中国銀行では2021年1月4日より、新規開設される普通預金口座を対象に手数料制度を導入しています。
①対象になる口座の条件
2021年1月4日以降に開設された普通預金口座のうち、最後の預け入れまたは払戻しから2年以上取引がなく、かつ残高が1万円未満の口座が対象です。それより前に開設した口座は、この手数料の対象外です。
②手数料の金額と自動解約の仕組み
対象口座には年間1,320円(税込)の手数料が発生します。手数料引き落としの3ヶ月前に「未利用口座管理手数料引落しのお知らせ(兼解約予定通知書)」が郵送され、その後も取引がなければ手数料が引き落とされます。
【要注意】口座残高が手数料未満の場合は、残高の全額が引き落とされ、口座が自動的に解約されます。今後も口座を使う予定がある場合は、案内が届いた時点で入出金などの取引をしておけば手数料はかかりません。
名義人が亡くなった場合の口座解約

個人(個人事業主を含む)の口座名義人が亡くなった場合、代理人であっても通常の方法で口座を解約することはできません。相続に関する手続きが必要になるため、まずはお取引店へ連絡し、必要書類などについて相談してください。具体的な必要書類は遺言書の有無や相続内容によって異なります。
中国銀行の口座解約に関するよくある質問

Q1. ネットバンキングを解約すれば口座も解約されますか?
いいえ、なりません。ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービスの解約は口座に付随するサービスの解約であり、普通預金口座そのものは解約されません。口座自体を解約したい場合は、別途窓口での手続きが必要です。
Q2. 印鑑を紛失していても解約できますか?
残高が1万円未満の口座であれば、通帳と本人確認書類の提示で、お届印がなくても解約できます。残高が1万円以上の場合は、別途紛失の手続きが必要です。
Q3. 口座開設店以外の支店でも解約できますか?
はい。中国銀行の普通預金口座は、口座を開設した取引店以外の支店でも解約手続きが可能です。
Q4. 使っていない口座を放置しておくとどうなりますか?
2021年1月4日以降に開設した口座で、2年以上取引がなく残高が1万円未満の場合、未利用口座管理手数料(年間1,320円)の対象となり、案内後も手続きがなければ手数料が引き落とされ、残高が不足していれば自動的に解約されます。
【まとめ】中国銀行の口座解約方法

中国銀行の普通預金口座そのものの解約は、支店窓口への来店が必要です。一方でネットバンキングやサービス利用口座の解除は電話や郵送でも対応してもらえます。残高1万円未満なら印鑑がなくても解約できるため、印鑑を紛失していてもあきらめずに窓口へ相談してみましょう。
- 中国銀行の普通預金口座そのものの解約は窓口のみだが、口座開設店以外の支店でも可能
- ネットバンキング・サービス利用口座の解除は電話・郵送でも対応可能(ただし口座自体は解約されない)
- 持ち物は「通帳」「キャッシュカード」「お届印」「本人確認書類」の4点
- 残高1万円未満なら、開設時期を問わず印鑑不要で解約できる
- 2021年1月4日以降開設の口座は、2年以上未利用かつ残高1万円未満で未利用口座管理手数料(年間1,320円)の対象になる
- 名義人が死亡した場合は代理人による解約はできず、相続手続きが必要
